この記事を3行で解説
➀消費税の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」があり、簡易課税は計算がシンプルで事務作業の負担を軽減できる。
➁仕入れが少なく経費がかからない業種(フリーランスなど)では、簡易課税による節税メリットが大きい。
➂みなし仕入れ率が業種ごとに異なり、仕入れの多い業種では簡易課税が不利になることもあるため、事前の確認が重要。

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そう感じる人にぴったりなのが簡易課税制度だ!

さらに!経費の少ないフリーランスは大きな節税にもなっちゃいます!

メリット大きそう!


原則課税と簡易課税の違いってなに?

消費税の納め方には「原則課税」 と 「簡易課税」 の2種類があります。
どちらを選ぶかで納税額や計算方法が大きく変わるので、しっかり理解しておきましょう!
原則課税
原則課税は、通常の消費税の計算方法です。
売上にかかる預かった消費税 - 経費などで支払った消費税 = 納税する消費税
消費税についてよく分かってない方はこちらをチェック

簡易課税
一方、簡易課税はよりシンプルな計算方法になります。
売上にかかる預かった消費税 - (売上にかかる預かった消費税×みなし仕入れ率)= 納税する消費税
みなし仕入れ率?新しい言葉が出てきました。
「みなし仕入れ率」とは、売上に対して仕入れにかかる割合を国が業種ごとに定めたものです。
本来、仕入れ率は会社の規模によっても変わる部分ですが、割合が一定になることで節税的なメリットがある場合があります。
特に、仕入れなどが少なく経費がかからない業種では、納税額を抑えられるケースも多く、 節税のチャンスがあるのです!
記帳が楽になる
また、簡易課税制度を選ぶ最大のメリットは、計算が簡単になることです。
簡易課税の計算式には、「経費などで支払った消費税」は出てきませんね。
通常、消費税の申告では仕入れや経費ごとに消費税額を細かく計算しなければなりませんが、簡易課税ではみなし仕入れ率を適用するだけでOK。
そのため、細かい帳簿付けや計算の手間が大幅に減り、税務処理の負担が軽くなります。
また納税額があらかじめ計算しやすいため、資金計画も立てやすくなるのも嬉しいポイントです。
みなし仕入れ率
みなし仕入れ率は、仕入れが多いといわれる業種ほど割合が高いのが特徴です。
以下をチェックして、あなたの業種の数字を確認してみましょう!
第1種事業(90%) | 卸売業 |
---|---|
第2種事業(80%) | 小売業 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業に限る) |
第3種事業(70%) | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業を除く) 鉱業、建設業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 |
第4種事業(60%) | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業 |
第5種事業(50%) | 運輸通信業、金融業、保険料 サービス業(飲食店業に該当するものを除く) |
第6種事業(40%) | 不動産業 |


逆に注意が必要なのは、商品などを沢山仕入れて経費も沢山かかるような業種は、簡易課税を使うと不利になる場合も!


どっちがお得になるのかは、必要経費の割合や業種によって変わってくるのね!

簡易課税か原則課税のどちらを選ぶべき?具体例で比較!

簡易課税制度が向いている仕事
(例)コンサルタント、デザイナー、ITエンジニア、税理士、弁護士など
一概には言えませんが、体一つで仕事ができる職種は、仕入れが少ないため利益率が高くなってきます。
そのため、みなし仕入れ率というルールが有利に働くことが多いのです。
簡易課税制度が向いていない業種
(例)飲食店、製造業、小売業
こういう業種は、実際の仕入れにかかるコストが、みなし仕入れ率より高くなることが多いです。
そのため、 簡易課税にすることで余計に税金を払うことになる可能性もあります。
原則課税の方がおトクな具体例

売上高の中で、仕入高の割合がみなし仕入れ率を上回る場合、原則課税のほうがお得になります。
第4種事業の「飲食店」のケースで見てみましょう!
(例)
売上高 2,000万円(消費税200万円)
仕入高 1,400万円(仕入れ率70%、消費税140万円)
原則課税の場合
売上で預かっている消費税 200万円 − 仕入れで支払った消費税 140万円 = 納税額60万円
簡易課税の場合
第4種事業の飲食店のみなし仕入れ率は 60% 。
売上で預かっている消費税 200万円 −(売上で預かっている消費税 200万円×60%)= 納税額80万円
このケースでは、簡易課税にしてしまうと、20万円多く支払う結果となりました👎
簡易課税にしないほうが良かったケースです。
簡易課税の方がおトクな具体例

では、第1種事業の「卸売業」でみてみましょう!
(例)
売上高 2,000万円(消費税200万円)
仕入高 1,400万円(仕入れ率70%、消費税140万円)
原則課税の場合
売上で預かっている消費税 200万円 − 仕入れで支払った消費税 140万円 = 納税額60万円
簡易課税の場合
第1種事業のみなし仕入れ率は90%と高めに設定されています 。
売上で預かっている消費税 200万円 −(売上で預かっている消費税 200万円×90%)= 納税額20万円
このケースでは、簡易課税にしたことで40万円も節税できる結果となりました!🎉

こんなに節税になるのね!



節税だけでなく、税金の計算がシンプルになり、事務手続きの負担軽減に繋がるのが魅力よね




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確定申告については、こちらの記事をチェック!

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