この記事を3行で解説
➀所得控除は課税所得を減らし、税金を抑える仕組み。
➁基礎控除や配偶者控除、医療費控除など多くの種類がある。
➂適用できる控除を活用すると、節税効果が大きくなる。

編集長の居残り補習教室



課税所得を簡単に言うと、税金がかかる部分の所得のことね!計算式にすると
課税所得 = 総所得 – 必要経費 – 所得控除

詳しくは、所得税の記事を読んでみてくれ

あなたが節税に使える控除がきっと見つかるはず!
基礎控除

まずは、特別な条件なしで、誰でも受けられる「基礎控除」!
控除額は 48万円 とかなり大きくなっています。
ただし、年収が2,400万円を超えると控除額がだんだん減って、2,500万円以上になると控除がなくなるので注意しましょう。
配偶者控除
配偶者の所得が48万円以下(給与収入だけなら年収103万円以下)なら、最大38万円 の控除が受けられます。
専業主婦(主夫)の家庭はもちろん、配偶者の収入が少なめの家庭にもおすすめの控除ですね。
しかし、あなた自身の所得は1,000万円以下(給与所得者の場合、年収約1,220万円以下)である必要があります。
(例)所得500万円で配偶者の年収が103万円以下の場合
所得500万円 – 基礎控除48万円 – 配偶者控除38万円 = 課税所得 414万円
配偶者特別控除
配偶者に48万円 を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられない…!
そんな方でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられるのが「配偶者特別控除」です。
配偶者特別控除 なら、配偶者の所得が48万円を超えていても控除が受けられるんです!
【対象者】
・配偶者の所得が、48万円超133万円以下
・配偶者が給与収入の場合は、 103万円~201万円 以下
・配偶者が、配偶者特別控除を適用していない
・あなた自身の所得が1,000万円以下
医療費控除
医療費が思ったよりかさんでしまった年に使えるのが「医療費控除」です!
この控除では、自分だけでなく 扶養している家族の医療費 も含めて申請できるんです。
対象になるのは、病院や薬局でかかった費用だけじゃありません!
通院のために使った電車やバス代、それにお医者さんの指示で買った薬や健康食品の費用も含まれます!
【控除額の計算式】
医療費控除額 = (1年間の医療費 – 保険金などで補填された金額) – 10万円
ただし、総所得が200万円以下なら、10万円の代わりに「総所得の5%」が基準になります。
(例)医療費が15万円で保険で3万円補填された場合
控除額 = (15万円 – 3万円) – 10万円 = 2万円
これらは確定申告後も 5年間保管 が必要なので、きちんと整理しておきましょう!
社会保険料控除
フリーランスの方は、国民健康保険や年金の支払いは意外と大きな金額ですよね…!
社会保険料控除は、その支払額をすべて控除に含めることができます。
さらに、自分だけじゃなく、家族の保険料を支払った場合も控除にできるのでお得です!
(例)国民健康保険料が40万円、国民年金保険料が20万円の場合
控除額 = 40万円 + 20万円 = 60万円
生命保険料控除
生命保険料控除は、「生命保険料」や「介護医療保険料」「個人年金保険料」の支払いが対象です。
加入している人は、この控除を活用しない手はありません!
契約内容に応じて、支払った保険料が控除の対象になります。
・生命保険料控除額 = 支払保険料 × 1/4(最大4万円)
・介護医療保険料控除額 = 支払保険料 × 1/4(最大4万円)
・個人年金保険料控除額 = 支払保険料 × 1/4(最大4万円)
地震保険料控除
地震保険料控除を活用すれば、地震保険の掛金が控除対象になります!
ただし、控除できる金額は最大5万円まで。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済に加入している場合、掛金がすべて所得控除の対象になります。
小規模企業共済は、フリーランスや小規模事業者のための退職金制度のようなものです。

国が運営しているので信頼性も抜群だ!



将来の積立金を受け取るときも税制優遇があるので、老後の資金づくりにも役立つぞ

急にお金が必要になったときには、貸付制度を利用して積立金の一部を引き出すことも可能!

節税と将来の安心にもなる制度ですね💡
寄附金控除(ふるさと納税含む)
寄附金控除は、地方公共団体や特定の団体に支払った寄附金に適用されます。
一度は聞いたことある「ふるさと納税」も、寄附金控除の対象です。
寄附を通じて地域を応援しつつ、控除を受けられるので使わない手はありません!
寄附金控除額 = (寄附金額 – 2,000円)



どちらが自分にとって有利か、確定申告時にしっかり確認してみましょう!
障害者控除
障害者控除は、自分や家族に障害者認定がある場合に使える控除です。
控除額は27万円で、特別障害者に該当する場合は40万円まで増えます。
勤労学生控除
学生の皆さん、アルバイトをしながら勉強している学生さんがいるご家庭なら、この控除!
勤労学生控除は、働きながら学ぶ学生が所得税を軽減するための制度です。
条件を満たせば、27万円の控除が受けることができます!
雑損控除
災害や盗難などで思わぬ出費があったときには、この控除が頼りになります。
たとえば台風や火事で損害を受けた場合、その損失額から保険で補填された金額や所得の一部を引いた金額が控除されます。
控除額 = 損失額 – 補填額 – 総所得の10%
「困ったときに助けてくれる制度があるんだ」と覚えておきましょう!
寡婦控除・ひとり親控除
配偶者がいない方や一人で子どもを育てている方に適用される控除です。
控除額は27万円~最大35万円までで、条件によって異なります。
単身で家族を支える方にとって負担を軽くするための制度です。
扶養控除
扶養している家族がいる場合に使える控除です。
扶養親族の年齢や所得に応じて、控除額は38万円~58万円まで変わります。
所得控除を使った節税シミュレーション

フリーランスとして働く上で、控除を上手に使えるかどうかで、所得税などの額が大きく変わります。
所得控除を使った場合と使わなかった場合を比べてみましょう!
収入 | 500万円 |
---|---|
必要経費 | 100万円 |
所得 | 400万円 |
基礎控除のみだと
課税所得 = 所得 400万円 – 控除 48万円=352万円
ここにもし、「小規模企業共済等掛金控除(60万円)」「配偶者控除(38万円)」が追加できると…
課税所得 = 352万円 – 控除 60万円 – 控除 38万円 = 254万円

なので…
所得税=352万円 × 税率20% – 427,500円 = 276,500円

所得税は税率10%で控除額は97,500円になるから…
所得税=254万円 × 税率10% – 97,500円 = 156,500円



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