記事を3行で解説
①消費税を納税しなくてよい「免税事業者」がいる。
②課税売上高1000万円を超えると消費税の納税義務が発生し、インボイス登録にも注意が必要。
③経費の消費税を差し引ける仕組みがあり、正しい計算が重要。
【あらすじ】
魔王討伐に向かう勇者一行。…のはずが、勇者たちはまだ「はじまりの町」にいた。最近、勇者はどうやら金の成る木を手に入れたようだが?



最近、好調じゃねえか、フリーランス勇者さんよ

このスライムでうまいデザートが作られてるんだってな

今、スライムスイーツってのが若い女子にウケてるらしいぜ

それにしても、スライム1匹1万円で10万円。
消費税10%が加算されて11万円。
ウハウハだな!

まーた、魔王討伐サボってるんじゃろ!

…じゃなくて、じっちゃんか!
危うく斬りかかるところだったぜ

お主最近、金回りがいいらしいな
何も考えていないじゃろうが、稼ぎが多くなると「消費税」を国に納税しないといけなくなるぞ!

スライムビジネスで一儲けしている勇者一行。
日々の買い物やサービスの利用で「消費税」を払っているのは当たり前。
しかし、フリーランスは消費税を一時的に預かり、国に納税しないといけない立場になってきます。
知らないままでいると、納税の際にお金を用意してなかったり、逆に多く払いすぎてしまったり…
この記事では、消費税の基本ルールや仕組みをわかりやすくお伝えします!
勇者は「消費税を学ぶ」旅に出た
消費税の納税義務者はあなた

消費税を国に納めるのは「事業者」の役目です。
ここでいう事業者とは、個人事業主(フリーランス含む)、法人を指します。
もちろん、フリーランスのあなたも該当します。
納税が必要なのは「課税事業者」
とはいえ、すべての事業者が対象になるわけではありません。
基本的には基準期間の課税売上高が1000万円を超えた場合に「課税事業者」となり、消費税の納税義務が発生します。
「基準期間」という言葉がちょっとややこしいですが、簡単に言うと、個人事業主の場合は2年前、法人の場合は2期前のことを指します。

これは、フリーランス勇者にも当てはまるから安心せい

ちなみに、ずっと課税売上高が1000万円以下だった場合は、ずっと納めなくてもいいのか?

じゃが、2023年10月1日からスタートしたインボイス制度がクセモノでな…

インボイス登録に注意
ここで注意が必要なのが「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」の仕組みです。
インボイス登録をしてしまうと、売上が1000万円以下の免税事業者でも消費税を納める義務が発生してしまいます。
これは困ったことです…!
それならインボイス登録したくないと思うのが普通ですが、そうもいかない場合もあるかもしれません。
インボイス制度については以下もチェック!




ただ、そこで焦って決めるのは禁物じゃ!
自分の事業規模や収支状況をしっかり確認してから判断することが大切じゃな


だが、現実問題としては契約を解除されるケースは多いからな…
インボイスはまた別の記事で紹介するが、「事業者同士の消費税の押し付け合い」と言われておる
消費税はどのくらい納めないといけない?

さて、誰が納めないといけないかが分かったところで、次は消費税の仕組みの部分です。
消費者が買い物やサービスの支払いで払っている消費税は、実は一時的に事業者が預かっている形です。
そして、「預かった消費税をまとめて税務署に納める」のが事業者の役割なのです。
課税売上高とは?
課税売上高という言葉を覚えておきましょう!
課税売上高は、消費税を除いた売上金額です。
消費税込みの報酬が11万円だった場合は、課税売上高は10万円となります。
報酬11万円 = 課税売上高10万円+消費税1万円
ただし、免税事業者であった場合は納税する消費税が無いので、消費税を差し引かずに(=税込みで)売上金額がそのまま課税売上高となります。
では、課税事業者は、どのくらいの消費税を国に納めないといけないのでしょうか?
納税する消費税の計算方法
今年、スライムを1000匹やっつけて、1匹あたり1万円の報酬をもらいました。
消費税10%含め1100万円でした。
課税売上高は1000万円ですので、預かっている消費税は100万円です。
そのため、納める消費税は100万円です。




経費の概念が入っていないので、上記は間違いともいえる!
良かったな!

さすがにこんなに納めないといけないのは罰ゲームすぎるだろ(笑)

経費の消費税を差し引くことができる
正確には、売上をたてるためには「経費」が必要です。
納める消費税については、経費の消費税を差し引くことができます。
今年、スライムを1000匹やっつけて、1匹あたり1万円の報酬をもらいました。
消費税10%含め1100万円でした。(課税売上高は1000万円)
そして、スライム討伐のためにかかった経費が700万円でした。
預かってる消費税は100万円、経費で支払った消費税は70万円になりました。
預かっている消費税 100万円 – 経費にかかった消費税 70万円 = 30万円
差し引いた30万円が国に納める消費税となります。

これならまだ払えそうだ

スライムをやっつけるまでの経費に関しては、逆に消費税を支払っておる。
なので、預かった分と相殺できるわけじゃ!

でもオレはまだ免税事業者だし、2年後考えよっと♪

一寸先は闇。
今の内から計画しておかないといかんぞ


正確な計算のために、消費税の対象とならないものも見ていくぞ!
消費税の対象となるものとならないもの

「消費税って全部にかかるんじゃないの?」
そんな声も聞こえてきそうですが、実は、消費税がかかるにはいくつかの条件があります。
ざっくり言うと、次の4つをすべて満たしている取引に課税されます。
・事業として行っていること
・日本国内での取引であること
・対価が発生していること
・モノを販売したり貸したり、サービスを提供したりしていること
ということは、消費税がかからない取引もあるということ。
かからない消費税には、「非課税」「免税」「不課税」という3つの種類があります。
非課税
非課税は、課税の条件を満たしているけど、特別な理由で税金がかからない取引のことです。
たとえば、住宅の家賃や保険料、銀行の利息などが該当します。
これらは生活への影響を少なくするために非課税に設定されています。
「もし家賃に10%の税金が上乗せされたら…」と考えると、毎月の家賃が恐怖なのでありがたい仕組みですね。
免税
免税は、日本国内で消費されないものが対象です。
たとえば、海外へ輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などには消費税はかかりません。
これは「消費した国で税金を課す」というルールに基づいているからです。
不課税
不課税は、そもそも課税の条件に当てはまらない取引のことを指します。
寄付金や個人間で物を売買する場合がこれに該当します。
例えば、家の片付けで不要になった家具をフリマなどで売っただけなら消費税はかかりません。
これはビジネス上の取引に当てはまらないからです。
また、海外での宿泊や飲食といった国外での消費や、無償での寄付や贈与、出資に対しての配当などは不課税取引となります。



これを理解しておくと、「あれ、この取引って消費税かかるのか?」と迷ったときに役立つな!

軽減税率も知っておこう

消費税は基本的に10%ですが、実は一部の商品やサービスには8%になる特別ルールがあります。
これが軽減税率という制度です。
「なんで8%なの?」って思いますよね。
それは、生活に欠かせないものなので負担を少しでも軽くしよう!という目的があるからなんです。
軽減税率がの対象になるのは主にこの2つです。
飲食料品
スーパーやコンビニで買うお弁当やお菓子、飲み物なんかが対象です。
ただし、お酒や外食は10%なので注意が必要です!
定期購読の新聞
週に2回以上発行される新聞で、定期契約している分が対象です。
ただし、コンビニなどで1部だけ買うと10%になる謎仕様です(笑)

請求書にも「これは8%」「これは10%」としっかり書かないといかんぞ


お主も、早かれ遅かれ払うことになるから覚悟せい!
後日

何があったんだ?



お前から買ったスライムを卸したら、食中毒で大クレームだ!
これ、スライムそっくりだが、全く別のモンスターだぞ!

どおりで、師匠とは少し形は違ったわけだ…

今まで支払ったお金は全額返してもらうからな!

本当に知らなかったんだー!

知らなかったでは済まされないアル
そして、スライムスイーツブームは終焉した…
課税事業者になれるほどの「高収入」を目指しませんか?

免税事業者は消費税を納税する必要はありませんが、フリーランスとして「まずは収入を増やしませんか?」というご提案です。
課税売上高が1000万円を超えた場合に「課税事業者」となりますが、そもそもの収入が多ければ、消費税を支払うのは当たり前となります。
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